3ページ 第1部 お金のこと 見出し:医療費の助成 小見出し:難病医療費等の助成 難病医療費助成制度とは、国または東京都の指定難病に罹患している方で、一定の要件を満たす方に対し、 対象の疾病を治療するために受ける診療、調剤、訪問看護に係る医療費の保険適用後の自己負担分の一部を助成するものです。 ◆難病医療費助成の申請と、受け取りまでの流れ ステップ1:申請に必要な書類をそろえる (1)電話や窓口で障害福祉課に必要書類の確認をする。 (2)申請書類を受け取り後、書類記入や添付書類の準備をする。 (3)難病指定医に「臨床調査個人票」の作成を依頼する。 ステップ2:用意した書類を障害福祉課に提出する 書類審査に基づき、認定または非認定が決定される。 申請書類の不備や「臨床調査個人票」への疑義(疑問など)が生じた場合を除き、申請から決定までは約3か月です。  ステップ3:郵送で特定医療費(指定難病)受給者証と、自己負担上限額管理票が届く。 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/iryohijosei/syogaietc04.html) コラム:国や都のホームページ 臨床調査個人票は、難病情報センターや東京都難病ポータルサイトのホームページからダウンロードできます。 難病指定医や指定医療機関、各指定難病の解説や医療費助成制度、相談窓口などの情報が掲載されています。 詳しくはこちら(外部サイト) (難病情報センター:https://www.nanbyou.or.jp/) (東京都難病ポータルサイト:https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal) コラム:終わり 4ページ ◆申請から認定までに支払われた医療費について 有効期間開始日から受給者証が届くまでの間、 医療機関や保険薬局などに支払った助成対象となる医療費(高額療養費を除く)は、東京都に請求することができます。 請求方法の案内書類は受給者証に同封されますので、ご確認ください。 ◆特定医療費(指定難病) 受給者証の使い方 受給者証が交付された後は、マイナ保険証(または医療保険の資格情報が確認できる書類)と、 受給者証、自己負担上限額管理票を医療機関や薬局などの窓口に提示してください。 以下の書類が並んで掲載されています: ・マイナ保険証 ・受給者証 横14.8センチ × 縦21センチ ・自己負担上限額管理票 受給者証と同じサイズの冊子 ◆助成対象とならない費用 ・臨床調査個人票など、証明書類にかかる費用 ・受給者証に記載された病名以外の病気やけがによる医療費 ・差額ベッドや個室料 ・鍼灸院(しんきゅういん)などの施術所における鍼(しん)・灸(きゅう)・あん摩(あんま)またはマッサージ費用など 助成対象とならないものがあります。 詳しくは、障害福祉課福祉係にて配布している、難病医療費助成のしおりをご確認ください。 【お問い合わせ先】 障害福祉課 福祉係 電話:042-724-2148 5ページ 小見出し:登録者証 指定難病の診断基準を満たす方に対して、指定難病にかかっていることを証明する登録者証を交付しています。 医療費助成の認定を満たさない方も登録者証の交付対象となります。 登録者証は、ハローワークでの就労支援や市の障害福祉サービスを利用する際に、指定難病患者であることの証明として用いることができます。 【対象となる方】 次の1から3のいずれかの方です。 1 医療費助成の受給者 2 医療費助成を申請した方のうち、診断基準は満たすが重症度分類等を満たさず、非認定となった者 3 医療費助成の対象に至らない軽度の指定難病患者 【交付方法】 原則としてマイナンバー情報連携で、マイナンバーカードが登録者証になります。 マイナンバー情報連携を活用できない状況にある場合は、別途、書面交付申請を行うことで、書面による登録者証が交付されます。 【申請方法】 難病医療費助成と同時申請する場合は、難病医療費助成の支給認定申請書に、登録者証申請欄があります。 必要書類は、難病医療費助成と同じです。 1から3の書類を準備してください。 1 登録者証(指定難病)申請書 2 指定難病にかかっていることを証明する書類 下記のいずれか ・臨床調査個人票 ・特定医療費(指定難病)受給者証  有効期間満了後のものでも可 ・非認定通知書   非認定理由が「軽症かつ高額の要件を満たさないため」と記載されたものに限る。 3 個人番号に係る調書(指定難病用) 【お問い合わせ先】 障害福祉課 福祉係 電話:042-724-2148 詳しくはこちら(外部サイト)(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/seido/tourokusyasyou) 6ページ 小見出し:高額療養費制度 1か月のあいだ(その月の1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額の合計が、 所得や年齢に応じた自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。 高額療養費に該当した場合、申請が必要です。 町田市の国民健康保険にご加入の方は、受診月から最短で3か月後に、後期高齢者医療制度にご加入の方は最短で4か月後に申請書が届きます。 申請書の郵送の有無は、ご加入中の健康保険(保険者)によって異なります。 詳しくはご加入中の健康保険組合へご確認ください。 ◆高額な診療が事前に見込まれるとき 国民健康保険またはその他の健康保険にご加入の方 1 マイナ保険証(要登録)を利用する。 2 限度額適用認定証を提示する。(事前に保険者に申請して取得) →医療機関の窓口に提示することで、同一の医療機関において1か月に支払う自己負担額が、所得区分に応じた限度額までになります。 後期高齢者医療制度にご加入の方 1 マイナ保険証(要登録)を利用する。 2「資格確認書」に限度額区分が印字されたものが交付されている場合、「資格確認書」を提示する。 →医療機関の窓口に提示することで、同一の医療機関において1か月に支払う自己負担額が、所得区分に応じた限度額までとなります。 3 上記1・2をお持ちでない場合は申請が必要です。 画像には、資格確認書の見本が掲載されています。 【お問い合わせ先】 国民健康保険にご加入の方 保険年金課 保険給付係(市庁舎1階 107A窓口) 電話: 042-724-2130 FAX: 050-3101-5154 後期高齢者医療制度にご加入の方 保険年金課 高齢者医療係(市庁舎1階 107B窓口) 電話: 042-724-2144 FAX: 050-3101-5154 その他の健康保険にご加入の方 ご加入中の健康保険組合に直接お問い合わせください。 詳しくはこちら (国民健康保険の方:https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/ironnakyuufu/kougaku.html) (後期高齢者の方:https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/old_iryo/koukikoureisyairyou/koukikoureikyuuhu.html#cms48DA5) (限度額適用認定証:https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/ironnakyuufu/genndogaku.html) 7ページ 小見出し:心身障害者医療費助成制度 心身障害者医療費助成、通称マル障(まるしょう)は、下記の対象者について、保険証を使って医療機関などで診療、投薬などを受けた場合、窓口で支払う医療費の一部を助成する制度です。 難病以外の病気による保険診療も、医療費助成の対象となります。 【対象となる方】 ・65歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで) ・愛の手帳1・2度 ・精神障害者保健福祉手帳1級 のいずれかに該当し、健康保険に加入している方 所得制限などの助成制限があります。 詳しくはお問い合わせ先にご相談ください。 【助成内容】 医療保険が適用された自己負担分から、一部負担金を差し引いた額を助成します。 一部負担金は住民税の課税状況によって、課税の方は1割負担、非課税の方は負担なし、となります。 【お問い合わせ先】 障害福祉課 福祉係 電話:042-724-2148 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/iryohijosei/marusyou.html) コラム:ご加入の生命保険があったら 通院、入院、手術に対して支払われる保険金や、要介護状態や高度障害状態となったときに支払われる保険金、収入保障に関する契約などはありませんか。 一度、ご加入の保険証書を確認し、保険会社にお問い合わせすることをおすすめします。 コラム:終わり 8ページ 見出し:手当・年金 小見出し:傷病手当金 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やけがのために会社を休み、 事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 業務外の事由による病気やけがの療養のため仕事を休んだ日から、連続する3日間の後、4日目以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。 ただし、事業主から傷病手当金より多い額の給与が支払われている場合は支給されません。 【お問い合わせ先】 ご加入の健康保険の窓口にお問い合わせください。 小見出し:障害者の手当 下記の障害の状態に該当する場合、手当を受給できる場合があります。 (1)特別障害者手当 月額 29,590円 常時特別な介護を必要とする状態にある障害、または精神障害のある方 身体障害者手帳おおむね1・2級の方、愛の手帳おおむね1・2度の方が目安ですが、所定の診断書による審査があります。 (2)心身障害者福祉手当 月額 15,500円 1 身体障害者手帳1・2級の方 2 愛の手帳1から3度の方 3 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の方(ALSなど) (3)重度心身障害者手当 月額 60,000円 1 重度の知的障害で、常時著しい精神症状を有する方 2 重度の知的障害と重度の身体障害を有する方 3 重度の肢体不自由で両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な方 上記の手当以外にも、20歳未満の障害者(児)を対象とした手当もあります。 所得制限などの助成制限があります。詳しくはお問い合わせ先にご相談ください。 【お問い合わせ先】 障害福祉課 福祉係 電話:042-724-2148 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/teatenenkin/index.html) 9ページ 小見出し:障害年金 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 病気やけがで初めて医師または歯科医師の診察を受けたときに 国民年金に加入していれば「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していれば「障害厚生年金」を請求することができます。 障害年金を受け取るには、年金の保険料の納付状況などの条件が設けられています。 詳しくは、お問い合わせ先にご相談ください。 ◆障害基礎年金(国民年金制度) 国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、 もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本に住んでいる間に、 初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、 法令により定められた障害の状態(障害等級1・2級)にあるときは、障害基礎年金が支給されます。 【お問い合わせ先】 ・保険年金課 国民年金係(市庁舎1階 105窓口) 電話: 042-724-2127 FAX: 050-3101-6078 ・街角の年金相談センター町田 町田市中町一丁目2-4 新町田ビル5階 電話でのご相談は次の八王子年金事務所へご連絡ください。 ・八王子年金事務所 電話: 042-626-3511 FAX: 042-621-0549 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/nenkin/nenkin_uketoritets/0502zyukyu.html) ◆障害厚生年金・障害手当金(厚生年金保険制度) 厚生年金保険に加入している間に、初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害の状態(障害等級1から3級)にあるときは、障害厚生年金が支給されます。 また、法令により定められた障害の状態(障害等級1から3級)に該当しない場合でも、障害手当金(一時金)が支給されることがあります。 【お問い合わせ先】 街角の年金相談センター町田 電話でのご相談は下記の八王子年金事務所へ 八王子年金事務所 電話: 042-626-3511 FAX: 042-621-0549 ねんきんダイヤル 電話: 0570-05-1165 または 03-6700-1165 10ページ 見出し:身体障害者手帳のサービス 身体に障害がある場合、身体障害者手帳を取得することが可能です。 障害の種類や程度に応じ、1から6級の区分で手帳が交付されます。 手帳を取得することで、下記のような様々な福祉的サービスを受けることが可能となります。 対象となるには要件があります。詳しくはお問い合わせ先にご相談ください。 受けられるサービスの例 ◆ 各種割引・助成制度 ・心身障害者医療費助成(マル障(まるしょう)) ・心身障害者通院交通費の助成 ・タクシーの運賃割引 ・有料道路通行料金の割引 ・NHK放送受信料の減免 ・市内関連施設の割引 ・JRや私鉄旅客運賃の割引 ・携帯電話などの料金割引 ・自動車改造費の助成 ◆ 税などの優遇制度 ・所得税や住民税の障害者控除 ・固定資産税の減額、自動車税や自動車取得税の減免 例:終わり 【申請方法】 下記の1、2を障害福祉課福祉係の窓口に持参してください。約2か月で交付されます。 1 身体障害者福祉法による指定医の診断書、意見書、規定の様式のもの 2 写真1枚、タテ4センチ × ヨコ3センチ、1年以内に撮影したもの 【お問い合わせ先】 障害福祉課 福祉係 電話:042-724-2148 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/tetyou/shintai/index.html) 11ページ 見出し:心身障害者通院交通費の助成 心身障害者(児)の方が、保険診療による医学的治療のために、ご自宅から通院された際の交通費を助成する制度です。 【対象となる方】 65歳未満で、身体障害者手帳または愛の手帳を交付された方 第1種身体障害者、愛の手帳所持者、義務教育終了前の方については、1名の介護者をつけられます。 1か月の通院にかかる交通費の合計金額が2,500円以下の方、生活保護を受けている方、第三者行為による通院の場合は、この制度は受けられません。 【助成額】 1か月にかかる交通費の合計金額から2,500円を引いた金額のうち、以下に相当する額、1か月最大1万円まで バス・電車・有料道路利用の場合は、金額の70%に相当する額 タクシーは、運賃額の35%に相当する額 【適用区域】 関東7都県、静岡県、山梨県、長野県 【請求方法】 1か月分をまとめて、翌月14日までに、心身障害者通院交通費助成金請求書をご提出ください。 通院の確認がとれるもの、医療機関受診の際の領収書のコピーなど、支出した運賃または料金がわかる書面、タクシーの領収書の原本などが必要となります。 【お問い合わせ先】 障害福祉課 福祉係 電話:042-724-2148 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/kakusyuwaribiki/koutuuhi.html) 12ページ 見出し:税の控除 小見出し:65歳以上の方の障害者控除の対象者認定 身体障害者手帳などをお持ちでない方でも、税の控除が受けられる障害者控除対象者認定書を、対象要件を満たす方に交付しています。 税務署などで税の申告の際に提示、または提出することで、所得税や市民税・都民税の控除を受けることができます。 小見出し:おむつにかかる費用 傷病などのため、おおむね6か月以上の寝たきりの方のおむつ代は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。次の1もしくは2が必要です。 1 医師が発行した、おむつ使用証明書 2 市町村が介護保険法に基づく要介護認定にかかる、主治医意見書を確認して作成した、おむつにかかる医療費控除 主治医意見書確認書 【お問い合わせ先】 ・税の控除に関すること 市民税課(市庁舎2階 205窓口) 電話: 042-724-2115 FAX: 050-3085-6084 ・障害者控除対象者認定書、おむつにかかる医療費控除 主治医意見書確認書の交付に関すること 高齢者支援課 高齢者相談支援担当(市庁舎1階 112窓口) 電話: 042-724-2141 FAX: 050-3101-6180 詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/old/shiminnokatae/seikatsukurashi/zeikojo/index.html) 見出し:生活保護 日本国憲法で定められた、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的とした制度です。 お問い合わせ先 生活援護課(市庁舎 1階) 電話: 042-724-2134 FAX: 050-3101-1651 詳しくはこちら(詳しくはこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/hosogu/nichijou.html)) 以上