新型コロナウイルス感染症 自宅療養証明書の発行について

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更新日:2024年3月5日

重要なお知らせ

町田市新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口の終了について

町田市新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口は、2024年3月29日(金曜日)をもって終了します。
2024年4月1日(月曜日)以降の各種相談は、下記窓口にご連絡ください。

感染症に関する一般的な相談

保健所保健予防課感染症対策係
電話:042-722-0626(2024年4月1日以降の電話番号となりますので、ご注意ください)
相談受付日時:平日午前8時30分から午後5時まで

地域の医療機関案内

町田市医療安全相談窓口
電話:042-724-5075
相談受付日時:平日(水曜日を除く)午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで

注記:お住まいの近くの医療機関を探す際は、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」等をご活用ください。

My HER-SYS(マイハーシス)による療養証明書発行の終了について

My HER-SYSによる自宅療養証明書の取得、その他の各種機能の利用は2023年9月末で終了となりました。
過去に取得した自宅療養証明書に関するお問い合わせについては下記の連絡先へお問い合わせください。

My HER-SYSに関するお問い合わせについて

自宅療養者一般専用問合せ窓口(厚生労働省):03-5877-4805
受付時間:月から金(土日祝を除く)午前9時30分から午後6時15分

新型コロナウイルス感染症 自宅療養証明書の発行について

新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方のうち、一定の条件に該当し自宅で療養をされていた場合は、自宅療養証明書を発行できます。
要件は下記『対象となる方』をご覧ください。
なお、申請できる方は、原則として療養を受けた本人または家族です。

自宅療養証明書とは

自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅で療養していたことを証明する書類です。
注記:無症状の方は検体採取日の翌日から7日間
注記:2022年9月7日以前は発症日または検体採取日の翌日から10日間

なお、医療機関等の医師の指示により、7日以上療養していた場合は、申請書の理由記載欄に必ず理由をご記入ください。

  • 自宅療養証明書の発行につきましては、通常2週間程度かかります。
  • 保険請求のため必要な方に発行しています。
  • 町田市保健所で証明できる療養期間は診断日から療養終了日までとなります。
  • ご自身の判断や職場等の指示で自宅待機していた期間は、対象外となります。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受け、医療機関または東京都陽性者登録センターから町田市保健所に発生届が提出された方に、自宅療養証明書を発行します。

  • 医療機関での入院期間の証明については、医療機関にお問い合わせください。
  • 東京都内のホテルで宿泊療養をされた方は、宿泊療養期間の証明については、東京都のホームページから申請してください。
  • ご自身が用意した検査キットで陽性となっても、医療機関または東京都陽性者登録センターにて医師の診断を受けていない方は、証明書発行の対象となりません。
  • 2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けた方でも、発生届の対象外となった方は、東京都陽性者登録センターに登録した場合でも証明書発行の対象となりません。
  • 2023年5月8日以降に診断された方は証明書発行の対象となりません。また2023年5月7日以前に診断された方でも、2023年5月8日以降の日は自宅療養証明の対象期間外となります。

宿泊療養証明書のご案内については上記リンク内の「宿泊療養証明書について」をご確認ください。

発生届の対象の限定化について(2022年9月26日から2023年5月7日まで)

申請方法

次の必要書類を封筒に入れ、郵送で申請してください。

  1. 自宅療養証明書発行申請書
    注記:必要事項をすべてご記入ください。
    注記:記入方法については、「自宅療養証明書発行申請書【記入方法】」をご参照ください。
  2. 返信用封筒(長形3号)
    注記:宛先にご自身の住所(自宅療養証明書の送付先)を記入してください。
    注記:必ず84円切手(4名分まで送付可能)を貼付してください。超過分につきましては、受取人払いとさせて頂きます。また切手が貼付されていない場合は、別途切手の送付をお願いする連絡をいたします。

送付先

〒194-8520
町田市森野2-2-22
町田市保健所保健予防課
自宅療養証明書交付担当宛

自宅療養証明書の電子申請について

2023年度からLINEを利用した電子申請が可能となりました。
右記のQRコードより申請用URLにアクセスすることができます。
注記:ご利用には、サービス登録(LINE)が必要です。
注記:証明書は申請を確認後、電子データ(PDFファイル形式)で発行いたします(通常2週間程度)

よくある問い合わせと回答

注意
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ見直しに伴い、外出等の制限がなくなります。
そのため、2023年5月8日以降に診断された方に、自宅での療養期間を証明する書類を発行することはできません。
また、2023年5月7日以前に診断された方でも、2023年5月8日以降の日は自宅療養証明の対象期間外となります。

自宅療養証明書に関する質問と回答をまとめました。
  質問 回答
1 証明書を窓口で発行してもらうことはできますか 郵送での申請を原則としています。
また、即日発行はできません。
2 療養期間はいつからいつまでですか 有症状者は、発症日の翌日から原則7日間です。
無症状者は、検体採取日の翌日から原則7日間です。
但し、2023年5月8日以降の日は自宅療養証明の対象期間外となります。
3 医師の指示により自宅療養を継続する指示がありました。その期間も対象となりますか 症状が軽快せず、医療機関等の医師の指示により自宅療養を継続された場合はその期間も対象となります。
但し、2023年5月8日以降の日は自宅療養証明の対象期間外となります。
4 療養終了後も体調が優れず自宅で自主療養をしていましたが、その期間も証明できますか 自主的に療養していた期間は対象外となります。
5 発症日から診断日の前日までの期間は自宅療養の対象となりますか 自宅療養となるのは新型コロナの診断を受けた日からです。
なお、証明書には発症日を記載しておりますので、保険請求の期間に該当するかは保険会社にお問い合わせください。
6 保険会社に提出するため、複数枚発行することはできますか。 証明書は1つの申請につき1枚発行します。
複数枚必要な場合はご自身でコピーしてご使用ください。
7 My HER-SYSから発行した療養証明書には、終了日の記載がありませんでした。記載日を入れて発行してもらうことはできますか。 My HER-SYSから発行する療養証明書に終了日を記載することはできません。また、保険会社への提出にあたって、終了日を記載する必要はありません。なお、My HER-SYSができるのは2023年9月末までとなります。
8 My HER-SYSで発行した療養証明書は、そのまま印刷できますか。 現在のMy HER-SYSの仕様では印刷することができません。画面を保存してご使用ください。なお、My HER-SYSができるのは2023年9月末までとなります。
9 新型コロナウイルス感染症と診断されたが、発生届の対象外となりました。療養証明書は発行できますか。 発生届対象外の方の自宅療養証明書は、発行できません。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課 保健予防係

電話:042-725-5422

ファックス:050-3161-8634

WEBでのお問い合わせ