新型コロナウイルス感染症 自宅療養証明書の発行について
自宅療養証明書の発行につきましては、通常2週間程度かかります。ご自宅に届くまでお待ちいただきますようお願い申し上げます。
- 今冬は新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時流行の可能性があり、医療のひっ迫を避けるため、医療機関や保健所等に証明書を求めないよう厚生労働省から各関係機関へ周知されております。特に従業員や生徒が感染した際の確認は画像等で行うこととし、真に必要でない限り医療機関や保健所からの証明(書類)は求めないこととされております。下記の通知の主旨をご理解いただき、必要な場合のみ申請いただきますようお願い申し上げます。
厚生労働省通知(新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について)(PDF・142KB)
- 2022年9月7日から、療養期間が7日間に変わりました。 2022年9月8日以降に療養期間となっていた方については、原則7日間で証明します。7日以上療養していた場合は申請書 の理由記載欄に必ずご記入ください。2022年9月7日以前に療養を終えた方については、引き続き10日間で証明します。
- 2022年9月26日から、発生届の対象が限定化されました。これに伴い、2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方で発生届出の対象外となった方については、保健所で把握できないため療養証明書の発行はできません。 詳細は厚生労働省の通知をご覧ください(以下のPDFファイルの13ページに記載されています)。
厚生労働省通知(With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて)(PDF・445KB)
My HER-SYS(マイハーシス)にて療養証明書が発行できます
My HER-SYS(マイハーシス)に登録することで、療養証明書を電子形式で発行できます。
発症日(無症状の場合は検体採取日)から7日間(2022年9月7日以前は10日間)で療養を終えた方につきましては、My HER-SYSから療養証明書を取得するようお願いいたします。
ただし、次のいずれかに当てはまる方はMy HER-SYSでの発行ができませんので、町田市保健所へ申請してください。
- 療養期間が発症日から7日を超える方
- 特例疑似症(いわゆる、みなし陽性)として診断された方
- インターネット環境が整わないなどの理由により、My HER-SYSをご利用できない方
注記1:My HER-SYSから発行した療養証明書には終了日の記載がありません。生命保険協会及び日本損害保険協会と厚生労働省が協議を行い、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、自宅療養または宿泊療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、終了日の証明を求めないよう取り扱うこととなっています。
注記2:療養期間は、感染性を有すると考えられる期間であって、症状を有した期間とは必ずしも一致しません。
厚生労働省通知(宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について)(PDF・401KB)
My HER-SYSで療養証明書を表示する方法(PDF・653KB)
My HER-SYSから療養証明書の取得に関するご質問は、厚生労働省にお問い合わせください。
厚生労働省 自宅療養者一般専用問合せ窓口
03-5877-4805
受付時間 月から金(土日祝を除く)9時30分から18時15分
新型コロナウイルス感染症 自宅療養証明書の発行について
新型コロナウイルス感染症陽性と診断され、自宅で療養をされていた場合は、自宅療養証明書を発行できます。なお、申請は療養を受けた本人または家族・親族が行うようお願いします。
自宅療養証明書とは
自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅で療養していたことを証明する書類です。
保険請求のために必要な方に発行しています。
なお、町田市保健所で証明できる療養期間は診断日から療養終了日までとなります。
注記1:療養期間は、有症状者の方は発症日の翌日から7日間かつ症状軽快後24時間が経過、無症状の方は検査日の翌日から7日間(5日目の検査結果により短縮可能)となります。療養期間を超えて、ご自身の判断や職場等の指示で自宅待機していた期間は、対象外となります。
注記2:2022年9月7日から、療養期間が7日間に変わりました。2022年9月8日以降に療養期間となっていた方については、原則7日間で証明します。7日以上療養していた場合は申請書の理由記載欄に必ずご記入ください。
2022年9月7日以前に療養を終えた方については、引き続き10日間で証明します。
療養期間についての詳細は、下記ページをご覧ください。
対象となる方
次の1、2及び3のすべてに該当する方に、自宅療養証明書を発行します。
医療機関での入院期間については、町田市保健所では療養証明書を発行できませんので、医療機関に直接お問い合わせください。
- 新型コロナウイルス感染症の陽性の診断を受け、医療機関または東京都陽性者登録センターから町田市保健所に発生届が提出された方
- 自宅療養した方(宿泊療養は、注意事項の東京都のホームページから申請してください。)
- 療養期間が発症日から7日を超える方、特例疑似症と診断された方、インターネット環境が整わないなどの理由によりMy HER-SYSをご利用できない方など、My HER-SYSから発行することができない方
注記1:ご本人が用意した検査キットで検査を行い検査結果が陽性となっても、医療機関または東京都陽性者登録センターにて医師の診断を受けず、自主判断で自宅療養を行った場合は、証明書発行の対象となりません。
注記2:2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方で発生届出の対象外となった方については、東京都陽性者登録センターに登録した場合でも証明書発行の対象となりません。
申請方法
次の必要書類を封筒に入れ、郵送で申請してください。
- 自宅療養証明書発行申請書
注記:必要事項をすべてご記入ください。
注記:記入方法については、「自宅療養証明書発行申請書【記入方法】」をご参照ください。 - 返信用封筒(長形3号)
注記:宛先にご自身の住所(自宅療養証明書の送付先)を記入してください。
注記:必ず84円切手(4名分まで送付可能)を貼付してください。切手が貼付されていない場合は、別途切手の送付をお願いする連絡をいたします。
注意事項
- 申請は、療養された本人または家族・親族の方が行ってください。
- 個別の保険会社等の様式での証明書の発行はできません。
- 自宅での療養期間のみ証明します。東京都内のホテルで宿泊療養を終了された方で、宿泊療養期間について証明を希望される場合は、東京都福祉保健局に請求をお願いいたします。
【東京都福祉保健局】これから宿泊療養をする方へ(外部サイト)
- 一度の申請につき1枚発行いたします。複数枚必要な場合はご自身でコピーしてご使用ください。
- 療養期間の終期は、症状があった場合は、発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として7日目までとなります(2022年9月7日以前は10日間)。7日を超える療養期間の証明が必要な場合は、理由の記載をお願いします。
- 自宅療養証明書発行申請書をダウンロードできない方は、下記のWEBでのお問い合わせからご連絡ください。
- 町田市が発行する自宅療養証明書は厚生労働省から示された様式とは異なるもので発行しておりますが、有効なものとして使用できます。
送付先
〒194-8520
町田市森野2-2-22
町田市保健所保健予防課
自宅療養証明書交付担当宛
よくある問い合わせと回答
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 療養期間とは、いつからいつまでのことですか。 | 療養期間とは、人に感染させる恐れがあるために、療養していただく期間の事です。 具体的には症状の有無で異なります。 有症状者:発症日を0日目として7日間かつ症状軽快後24時間以上経過した期間。 無症状者:検体採取日を0日目として7日間(5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は6日目で解除可能)。 |
2 | 証明書を窓口で発行してもらうことはできますか。 | 窓口混雑を回避するため、郵送での申請を原則としています。 また、即日発行することはできません。 |
3 | 療養終了後も体調が優れず自宅で自主療養をしていました。 その期間も証明できますか。 |
自主療養していた期間は対象外となります。 ただし、医療機関や保健所、東京都自宅療養者フォローアップセンターからの指示により療養期間を延長した場合は対象となります。 |
4 | 診断日でなく、発症日から証明してもらうことはできますか。 | 発症日から証明することはできません。 保健所は、医療機関または東京都陽性者登録センターが診断し届出のあった感染者へ療養していただくようお願いしております。診断前の療養を証明することはできません。 なお、自宅療養証明書には発症日を記載しております。発症日から診断日までが保険請求の期間に該当するかどうかは、保険会社にお問い合わせください。 |
5 | 療養期間終了後も、念のため仕事を休んでいました。その期間も証明の対象となりますか。 | 対象外となります。 療養期間とは、感染させるおそれがあるため療養していただく期間です。仕事等をお休みになっていた期間ではありません。 |
6 | 発症から診断まで時間を要してしまい、証明の対象となる療養期間が少ししかありませんでした。実際に休んでいた期間と異なりますが、証明する期間に含まれないのでしようか。 | 含まれません。 保健所は、医療機関または東京都陽性者登録センターが診断し届出のあった感染者へ療養していただくようお願いしております。診断前の療養を証明することはできません。 また、仕事等をお休みになっていた期間を証明するものではありません。 注記:「4」「5」の質問もあわせてご覧ください。 |
7 | 保険会社に提出するため、複数枚発行することはできますか。 | 1つの申請につき1枚発行します。複数枚必要な場合はコピーしてご使用ください。 |
8 | My HER-SYSから発行した療養証明書には、終了日の記載がありませんでした。記載日を入れて発行してもらうことはできますか。 | My HER-SYSから発行する療養証明書に終了日を記載することはできません。 厚生労働省、生命保険協会及び日本損害保険協会が協議を行い、療養解除基準(「1」を参照)に準じた期間の範囲内であれば療養開始日の証明に基づき支払うこと、終了日の証明は求めないよう取り扱うこととなりました。このことから、My HER-SYSで取得する療養証明書には終了日の記載がありません。 |
9 | My HER-SYSで発行した療養証明書は、そのまま印刷できますか。 | 現在のMy HER-SYSの仕様では印刷することができません。画面を保存してご使用ください。 |
10 | 新型コロナウイルス感染症と診断されたが、発生届の対象外となりました。療養証明書は発行できますか。 | 発生届対象外の方の療養証明書は、保健所で情報を把握できないため発行できません。厚生労働省から発行しないとの通知も発出されております。厚生労働省の通知は、本ページの最上部にPDFを掲載しておりますのでご覧ください。 |
新型コロナウイルス感染症に関する相談先
新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口
新型コロナウイルス感染症に関するご質問等がありましたら、専用電話相談窓口にご連絡ください。
- (東京都)新型コロナ・オミクロン株コールセンター
電話:0570-550-571
受付時間:午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日・祝休日を含む)
- (町田市)新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口
電話:042-785-5237
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝休日は除く)
発熱相談センター
療養後に症状が出た場合のご相談は、発熱相談センターへご連絡ください。
- 東京都発熱相談センター
電話:03-6258-5780、03-5320-4592、03-5320-4551、03-5320-4411
受付時間:24時間対応(土曜日・日曜日・祝休日を含む)
- 町田市発熱相談センター
電話:042-724-4238
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝休日は除く)
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課 保健予防係
電話:042-725-5422
ファックス:050-3161-8634