町田市に転入された方、住民票所在地以外で接種を希望する方へ
町田市に転入された方へ
新型コロナワクチン接種を受けるためには、町田市が発行する接種券が必要です。
転入手続きの際、「新型コロナワクチン接種券発行申請書兼接種記録確認同意書」を、窓口で申請してください。窓口に申請書をご用意しています。
申請書をご記入のうえ持参されるか、郵送による申請も可能です。
郵送先:〒194-8520 町田市森野2-2-22 保健所 臨時接種推進室 担当宛
【様式】接種券発行申請書兼接種記録確認同意書(PDF・148KB)
接種券についてご確認ください
転出元自治体の接種券について
転出元自治体の接種券を使用することはできません。
未接種の場合
台紙ごと破棄してください。
接種を受けている場合
予防接種済証、予診のみのシールを保管してください。使用していない接種用のシールは破棄してください。
【参考】転出元自治体の接種券の破棄について(PDF・107KB)
接種券の発送
申請の約2週間後に、接種券を住民票所在地へ発送します。
申請時に接種券発行の対象になっていない場合は、対象となった時点で発送します。
住民票所在地以外で接種を希望する方へ
やむを得ない事情があり、住民票所在地以外で接種を希望する場合、接種を希望する自治体に「住所地外接種届」の届け出を行い、「住所地外接種届出済証」を受け取ることで、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
接種を受ける際は、「住民票所在地の市区町村が発行した接種券(クーポン券)」と「住所地外接種届出済証」を接種会場へお持ちください。
*1.2回目(または3回目)接種を住所地外接種届を申請し町田市で接種をした方が、3回目(または4回目)接種も町田市で接種を希望される場合には、改めて住所地外接種届を申請する必要があります。
対象になる方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市区町村がやむを得ない事情があると認める者
ただし、以下に該当する方は、「住所地外接種届」の届出を省略することができます。
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留または留置されている者、受刑者
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
町田市に住民票があり、市外で接種希望の方
- 町田市が発行する接種券を使用します。
- 接種を希望する自治体に住所地外接種届を提出してください。
- 「住所地外接種届出済証」を取得してください。
- 接種を希望する自治体で予約をしてください。
町田市に住民票はないが、町田市内で接種希望の方
住民票所在地の接種券を使用します。
「住所地外接種届出済証」を取得する必要があります。
町田市への「住所地外接種届」の申請方法には、インターネット申請と郵送申請があります。
インターネット申請
- 厚生労働省のコロナワクチンナビを使用してインターネット申請を行ってください。
- 申請入力すると「住所地外接種届出済証」が画面に表示されます。この「住所地外接種届出済証」を印刷するか、印刷画面を保存してください。
- 「町田市新型コロナワクチン接種予約センター(042-785-4117)」へ電話し、「町田市予約番号」を取得した上で、予約をとってください。
- 接種当日に、「住所地外接種届出済証」をお持ちになって、接種を受けてください。
郵送申請
- 必要書類を下記郵送先に送付してください。
- 後日、市から「住所地外接種届出済証」が届きます。
- 「住所地外接種届出済証」に記載された「町田市予約番号」を使用して、予約をとってください。
- 接種当日に、「住所地外接種届出済証」をお持ちになって、接種を受けてください。
必要書類
- 住所地外接種届
- 接種券の写し、または接種券付き予診票の写し
- 送付先住所等を記入した返信用封筒(84円貼付)
- (追加接種の方のみ)今までの接種を確認できる書類の写し(接種済証・接種記録書等)
郵送先:〒194-8520 町田市森野2-2-22 保健所 臨時接種推進室 宛
「住所地外接種届在中」と記入してください。
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課 臨時接種推進室(新型コロナワクチン接種相談コールセンター)
電話:042-732-3563
ファックス:050-3161-8634
電話のおかけ間違いが多くなっております。電話番号を今一度お確かめいただき、おかけ間違いには、十分ご注意ください。 (スマートフォン等通話機能のある機器をご利用時は、電話番号をクリックすると発信できます)