公園の使用に関する申請・手続き・届出
市内の公園で、次のようなことを行う場合は、事前の協議(内容確認)と申請が必要となります。
まずは、公園緑地課にご相談ください。
注記:協議の上、許可が下りない場合もございますのであらかじめご了承ください。
注記:許可を受ける際には、町田市立公園条例別表第5に定められた公園使用料が必要となります。
営業を目的とした映画やテレビ、写真等の撮影をするとき
使用する場合の原則
下記に該当するようなものについては、実施をすることができません。
- 土曜日、日曜日、祝日の撮影
- 公園の施設を、損傷するような行為を含む撮影。またはその恐れがある場合(大がかりなセットを用いる、公園の形状を変更してしまう等)
- 一般利用者の利用を著しく妨げると判断される場合(一般利用者が利用できるスペースがなくなる等)
- 近隣住宅への迷惑がかかると判断される場合(街区公園など規模が小さく住宅地内にある公園での撮影、騒音等)
- 当該公園内で禁止されている行為を行うこと(火気を用いる、自転車の走行等)
- 夜間の撮影
- その他、公園管理上、問題となる行為を含む場合は、実施をすることができません。
手続きについて
営業を目的とした撮影を希望される方は、事前に公園緑地課までご連絡ください。
撮影内容、日時、審査期間等によってはお断りする場合があります。
また、企画書(撮影時間、人数、日時、撮影内容、使用機材、撮影場所【詳細】など)を事前にFAX(050-3161-6269)で送付していただき、内容の確認をさせていただく場合があります。
内容の確認ができましたら、公園使用の可否についてご連絡をいたします。
公園使用が可能となりましたら、下記の「申請書」に必要事項を記入の上、関係書類を添えて公園緑地課に申請してください。
規模の大きな公園
以下の公園については、各指定管理者にお問い合わせのうえ公園使用許可申請の手続きを行ってください。
・野津田公園(指定管理者ホームページ)(外部サイト)
・小野路公園(指定管理者ホームページ)(外部サイト)
申請から許可までの期間
申請受付から許可までの審査手続き期間は、14日間(開庁日)いただいております。
撮影使用料について
町田市立公園条例別表第5によります。
申請書
催し物で公園内の一部または全部を独占的に使用するとき(イベント、お祭りなど)
使用する場合の原則
下記に該当するようなものについては、実施をすることができません。
- 営利行為を行うこと(飲食物その他物品販売、行商、出店その他これらに類する行為)
- 募金、署名活動その他これらに類する行為を行うこと
- 演説または宣伝行為を行うこと
- 当該公園内で禁止されている行為を行うこと(火気を用いる、自転車の走行等)
- 都市公園を損傷し、又は汚損すること
- 土地の形質を変更すること
- その他、公園管理上、問題となる行為を含む場合は、実施をすることができません。
手続きについて
催し物で公園内の一部または全部を独占的に使用(イベント、お祭りなど)するときには、事前に公園緑地課までご連絡ください。
行事内容、日時、審査期間等によってはお断りする場合があります。
また、企画書(日時、行事内容、人数、使用箇所図など)を事前にFAX(050-3161-6269)で送付していただき、内容の確認をさせていただく場合があります。
内容の確認ができましたら、公園使用の可否についてご連絡をいたします。
公園使用が可能となりましたら、下記の「申請書」に必要事項を記入の上、関係書類を添えて公園緑地課に申請してください。
申請から許可までの期間
申請受付から許可までの審査手続き期間は、14日間(開庁日)いただいております。
公園使用料について
町田市立公園条例別表第5によります。
申請書
使用料の減免について
公園使用により占用する場合は、町田市立公園条例の規定に基づき、使用料が必要になります。ただし、以下の使用による場合など使用目的や内容などにより、公園使用料の全部又は一部が減免になる場合があります。
- 市及び市の機関が後援する行事のために利用するとき
- 自治会その他公の団体が公益上の目的で使用するとき
- 学校教育の一環として利用するとき、など。
一時的な公園使用についての届出
自治会・町内会による防災訓練やこども会などによるラジオ体操などの一時的な使用については、下記の簡易な届出の提出で使用することができます。
あらかじめ、使用希望日に空きがあるか下記の簡易な届出により使用が可能かどうか公園緑地課までご連絡ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 公園緑地課
電話:042-724-4399
ファックス:050-3161-6269
メールアドレス:toshi090_03@city.machida.tokyo.jp