事業承継資金(承継者個人)
事業承継にあたり、経営の承継に不可欠な株式や事業用資産等の取得資金及びこれらの資産取得に係る相続税又は贈与税の納税資金等に対応するものです。
原則として、1個人1回のみのご利用となります。
町田市中小企業融資制度における「事業承継」の定義
被承継者の事業資産及び経営権を承継者へ譲渡することをいう。
承継の区分
- 代表者の交代(承継を行う申込者(法人)が引き続き事業を行う)
- 事業の譲渡(申込者(法人・個人)が事業の譲渡を受け、事業を行う)
承継者の区分
- 親族内承継(被承継者の親族が、事業を承継する)
- 従業員承継(承継する事業に従事している従業員が、事業を承継する)
- 第三者承継(第三者が、事業を承継する)
承継の範囲
- 全部承継(承継が、被承継者の事業の全部を対象とする
- 一部承継(承継が、被承継者の事業の一部を対象とする
概要
ご利用いただける方
次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす個人(承継者)
(1)事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けた会社である中小企業者の代表者個人であって、以下の【中小企業者の会社要件】及び【代表者個人要件】を満たすこと
【中小企業者の会社要件】
次の1から6のすべてを満たすこと
- 法人にあっては、原則として町田市内に本店登記を行っていること
- 個人にあっては、原則として町田市に住民登録を行い、かつ現に居住していること
- 1年以上事業を継続していること(市外からの転入の場合、他市での営業期間も含みます)
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること(運送業、建設業、飲食業等)
- 町田市に納税しており、納付すべき市税及び返還対象となっている補助金を完納していること
注記 上記1:本店に事業実態がない場合は、東京都内に事業所を有すること。また、本店登記が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること
注記 上記2:住民登録地が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること
【代表者個人要件】
東京都内に住居を有し、かつ区市町村民税を完納していること
(2)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者(被承継者)の事業承継に伴い、都道府県知事の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項に係る認定)を受けた事業を営んでいない個人(承継者)であって、次の【他の中小企業者の要件】及び【個人要件】を満たすこと
【他の中小企業者の要件】
次の1から6のすべてを満たすこと
- 法人にあっては、原則として町田市内に本店登記を行っていること
- 個人にあっては、原則として町田市に住民登録を行い、かつ現に居住していること
- 1年以上事業を継続していること(市外からの転入の場合、他市での営業期間も含みます)
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること(運送業、建設業、飲食業等)
- 町田市に納税しており、納付すべき市税及び返還対象となっている補助金を完納していること
注記 上記1:本店に事業実態がない場合は、東京都内に事業所を有すること。また、本店登記が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること
注記 上記2:住民登録地が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること
【個人要件】
東京都内に住居を有し、かつ区市町村民税を完納していること
資金使途
【上記「ご利用いただける方」の(1)に該当する場合】
経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金であって、次の1から5の資金
- 株式等取得資金
- 事業用資産等の取得資金
- 事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
- 遺産分割に伴う返済資金又は遺留分減殺に伴う価格弁償資金
- 会社の事業活動の継続に特に必要な資金
【上記「ご利用いただける方」の(2)に該当する場合】
これから事業を承継するにあたり、経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金であって、次の1又は2の資金
- 事業用資産等の取得資金
- 会社の株式等の取得資金(株式等を取得することにより、他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)
融資限度額
1500万円
融資利率
年利1.50パーセント
補助利率
年利1.30パーセント
【全額補助】
次の1から3のいずれかに該当する場合は1.50パーセント
- 町田市在住の方
- 事業承継にあたり、町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている承継者個人(上記「ご利用いただける方」(2)に該当する場合)
- 次のいずれかに該当する会社の代表者個人(上記「ご利用いただける方」(1)に該当する場合)
- 地域持続化支援事業による東京商工会議所、東京都商工会連合会又は町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている会社であること
- (公財)東京都中小企業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている会社であること
融資期間
10年以内(据置期間12か月以内)
信用保証料の補助
町田市及び東京都の利用要件を満たした場合、東京都の信用保証料補助(3分の2)が受けられます。
その他
- 保証人:任意
- 物的担保:原則として不要
- 信用保証:必要
申込方法について
申込み方法や必要書類等については、こちらからご確認ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-2129
ファックス:050-3101-9615