町田市発注工事における現場代理人の兼任について

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更新日:2023年1月1日

町田市では、昨今の社会経済情勢を踏まえ、建設業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務について、町田市工事請負契約約款の規定を緩和し、一定の要件を満たす場合に限り、現場代理人の兼任を認めることとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

町田市工事請負約款の改正

(現場代理人及び主任技術者等)
第10条第3項
甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

現場代理人の兼任の要件

次の要件をすべて満たし、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、連絡体制が確保できると発注者が認めた場合、現場代理人を兼任することができます。ただし、発注者が兼任について特に認めた場合はこの限りではない。

  1. 町田市発注の工事であること
  2. それぞれの工事の契約金額(税込)が4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)未満であること
  3. 兼任する工事が3件までであること
  4. 兼任する工事の現場が町田市内であること
  5. 現場代理人の兼任の対象となる工事である旨、公告、通知等をした工事であること
  6. 発注者または監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応が可能であること

現場代理人の兼任に関する手続き

現場代理人の兼任を希望する場合、兼任しようとする既契約工事の監督員と調整し、支障のないことを確認のうえ、落札後速やかに「現場代理人兼任申請書(様式1)」を契約課へ1部(契約課契約でない契約は各契約担当部署へ)提出してください。

兼任申請書

現場代理人の兼任の取り消しについて

下記のいずれかに該当する場合には、承認を取り消すことがあります。

  1. 上記「現場代理人の兼任の要件」に違反していると認められる場合
  2. 兼任申請書に虚偽の記載があった場合
  3. 安全管理、現場の運営等に支障があると判断し、兼任を継続することが不適当と認められる場合
  4. その他、予期しない事態が生じたことにより、兼任を継続することが不適当と認められる場合

その他

  1. 契約変更により、契約額が上記「現場代理人の兼任の要件」2.の要件を満たさなくなった場合においても、特段の事情がない限り、現場代理人の兼任の継続を認めます。
  2. 現場代理人の兼任を認めることにより、建設業法第26条第3項の規定による主任技術者及び監理技術者の専任義務が緩和されるものではありませんので注意してください。

適用日

2023年1月1日から適用します。

現場代理人の兼任に関するQ&A

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 契約課

電話:042-724-2523

ファックス:050-3085-6082

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