配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
働きたい方が就業調整を意識しないで働くことができるように、配偶者特別控除について、配偶者控除と同じ所得控除額の対象となる配偶者の合計所得金額を引き上げるとともに、世帯の税引き後の手取り収入が逆転しない仕組みが設けられました。また、担税力調整の必要性から、控除が適用される納税者本人の合計所得金額に、新たな所得制限が設けられました。
国税庁ホームページ(配偶者控除と配偶者特別控除の見直し)(外部サイト)
配偶者控除
平成30年度までは、配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合103万円以下、公的年金収入のみの場合は65歳未満では108万円以下、65歳以上では158万円以下)であれば、納税者本人の所得にかかわらず、一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けることができました。
平成31年度からは、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減し、1000万円を超えると配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
なお、同一生計配偶者(※)に係る障害者控除については、これまでどおり納税者本人の合計所得金額にかかわらず、適用を受けることができます。
※同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、前年中の合計所得金額が38万円以下の者をいいます。
控除額 | |
---|---|
控除対象配偶者 | 33万円 |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
38万円 |
控除額 | |||
---|---|---|---|
納税者の合計所得金額 900万円以下 |
納税者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
※上記は市民税・都民税(住民税)における控除額です。所得税(確定申告書)の控除額とは異なります。
配偶者特別控除
平成30年度までは配偶者特別控除の適用を受けることができる配偶者の前年の合計所得金額が38万円超76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられました。
また、配偶者控除と同様に納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減します。
なお、改正前と同様に1000万円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができません。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超 45万円未満 | 33万円 |
45万円以上 50万円未満 | 31万円 |
50万円以上 55万円未満 | 26万円 |
55万円以上 60万円未満 | 21万円 |
60万円以上 65万円未満 | 16万円 |
65万円以上 70万円未満 | 11万円 |
70万円以上 75万円未満 | 6万円 |
75万円以上 76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
納税者の合計所得金額 900万円以下 |
納税者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
※上記は市民税・都民税(住民税)における控除額です。所得税(確定申告書)の控除額とは異なります。
注意点について
- 非課税になる条件について変更はありません。これまでどおり配偶者の前年中の合計所得金額が35万円(給与収入のみで100万円)を超えた時点で、配偶者に住民税が課税される可能性があります。
- 配偶者の方は合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた時点で、税法上の被扶養者ではなくなります。
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられましたが、合計所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料)及び、各種行政サービスにおける負担額等の算定に影響する場合がありますのでご注意ください。
- 所得税(確定申告書)における控除額については、以下の国税庁ホームページでご確認ください。
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財務部 市民税課
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ファックス:050-3085-6084