このページの先頭です


サイトメニューここまで
本文ここから

入湯税

更新日:2012年3月12日

■入湯税について
入湯税は市の環境衛生施設、消防施設等の整備等に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
■納税義務者
鉱泉浴場(温泉)における入湯客です。
■税率
1人1日150円です。
■納税の方法
 鉱泉浴場(温泉)の経営者が、入湯客から特別徴収した税額を翌月15日までに申告納付します。

このページの担当課へのお問い合わせ

担当課:
財務部 市民税課 総務係
電話:
042-724-3067
FAX:
042-724-1177

WEBでのお問い合わせはこちら(専用フォームへのリンク)