土地の評価と課税

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更新日:2022年4月1日

評価のしくみ

「固定資産評価基準」に基づき地目別に定められた評価方法により評価を行います。
●地目
宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、登記地目にかかわりなく、その年度の賦課期日(1月1日)現在の土地の利用状況によります。
●地積
原則として登記簿に登記されている地積によります。
●価格(評価額)
地価公示価格及び不動産鑑定価格をもとに適正な時価を求め評価を行います。
宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化、適正化を図っています。

宅地の評価方法

町田市は宅地の評価方法として、市街地宅地評価法(路線価方式)とその他の宅地評価法(標準宅地比準方式)を併用しています。
大規模団地などを除いた市街化区域内の宅地は、市街地宅地評価法により評価を行っております。ここでは市街地宅地評価法による評価について説明します。

評価補正

標準的な土地の形状等に比較し、各筆(画地)の形状等が宅地としての価値に影響を及ぼす場合、次に示すような補正を行います。なお、具体的な補正の内容については、町田市固定資産(土地)評価事務取扱要領の中に細目を定め実施しています。
●増額補正
角地、二方路線地等
●減額補正
無道路地、間口狭小地、奥行長大地、がけ地、不整形地、段差地、高圧線下地、都市計画街路予定地等

宅地の課税標準額の求め方

(1)住宅用地に対する課税標準の特例

住宅やアパート等の敷地として使用されている土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
なお、非住宅用地等(住宅用地以外の宅地等)については、特例措置の適用はありません。
また、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。同法における「特定空家等」に該当し、市から勧告を受け賦課期日までに勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地については、住宅用地に対する課税標準の特例の適用対象から除外されます。

住宅用地の特例
区分 土地の利用状況と面積区分 本則課税標準額
固定資産税 都市計画税
住宅用地 小規模
住宅用地
住宅やアパート等の敷地
(一戸につき)
200平方メートル
以下の部分
(特例率)
価格の6分の1
(特例率)
価格の3分の1
一般
住宅用地
200平方メートル
を超える部分
(特例率)
価格の3分の1
(特例率)
価格の3分の2

1)小規模住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートルまでの土地

2)一般住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地

※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。従って、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはなりません。ただし、賦課期日(1月1日)において、一定条件のもとに同一所有者が既存の住宅を建替えている土地は、住宅用地として取り扱うことがあります。

(2)住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、居住の用に供する家屋の敷地面積に次の住宅区分にあてはまる住宅用地の率を乗じて求めます。

専用住宅
  家屋 居住部分の床面積割合 住宅用地となる
面積の率
  専用住宅 全部 1.0
併用住宅
  家屋 居住部分の床面積割合 住宅用地となる
面積の率
地上5階以上の耐火
建物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0
ア以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0

(3)宅地に対する税負担の調整措置

平成6年度評価替えから宅地の評価は地価公示価格の7割をめどに評価することとなった結果、評価額が急上昇することとなりました。それに伴う税負担の急上昇を抑えるほか、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させるために課税標準額を調整する仕組みが導入されました。具体的には負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置きとし、負担水準の低い土地ではなだらかに税負担を上昇させる仕組みになっています。
詳しくは次の資料をご確認下さい。

農地の課税標準額の求め方について

農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税について、異なる仕組みが採られています。

農地の評価と課税の図

詳しくは次の資料をご確認下さい。

税額の据え置き措置について(令和3年度・令和4年度のみ適用)

(1)税額が据え置かれる土地
令和3年度に限り、上記の負担調整措置により税額が増加する土地については、税制改正によって前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられました。
そのため、評価替えによる地価の上昇を評価額に反映し、負担水準が所定の水準未満となった場合、令和3年度課税標準額は前年度課税標準額と同額となりました。
また、令和4年度は、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を2.5%(現行:5%)とします。
都市計画税についても、同様の措置を講じます。
(2)税額が上昇する土地
負担調整措置以外の理由で税額が増加する場合には、税額の据え置き措置の対象とはなりません。
次の場合には税額が増加することがあります。
●地目の変換
●分筆・合筆等による異動
●土地区画整理事業の換地処分
●住宅用地から非住宅用地への利用状況の変更など

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課 土地係

電話:042-724-2116

ファックス:050-3085-6094

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