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固定資産税・都市計画税の対象となる資産

更新日:2012年3月15日

固定資産税の課税対象は土地、家屋及び償却資産です。
都市計画税の課税対象は市街化区域に所在する土地及び家屋です。
1、土地
 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。
2、家屋
 住家、店舗、事務所、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。
3、償却資産
 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される資産などをいいます。(ただし、自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます。)

このページの担当課へのお問い合わせ

担当課:
財務部 資産税課
電話:
042-724-2116
FAX:
042-724-1178

WEBでのお問い合わせはこちら(専用フォームへのリンク)


各係直通電話:土地係 042-724-2116
           家屋係 042-724-2118
           償却資産係 042-724-2119