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固定資産税・都市計画税
借地人・借家人等の方の閲覧及び証明
更新日:2012年3月12日
借地・借家人等の方についても権利の対象となる土地・家屋に限り固定資産課税台帳記載事項について閲覧及び証明を請求することができます。
(1)土地・家屋に関して閲覧及び証明できる項目は次のとおりです。
土地に関し閲覧及び証明できる項目は、所有者の住所(所在地)・氏名(名称)・所在地番・地目・地積・評価額・固定資産税課税標準額・都市計画税課税標準額です。また、家屋に関し閲覧及び証明できる項目は、所有者の住所(所在地)・氏名(名称)・所在地番・家屋番号・用途・構造・屋根・階層・建築年月日・床面積・評価額・固定資産税課税標準額・都市計画税課税標準額です。
(2)税額については閲覧及び証明することはできません。
(1) 賃借権、地上権、地役権その他の使用又は収益を目的とする権利を有し、賃借料等の対価を支払って当該権利を取得している方は、閲覧及び証明書交付申請をすることができます。
(2) 借地・借家法第41条の事件申立又は同条の事件の参加申出をする方は、評価証明書の交付申請をすることができます
(1) 借地・借家人等の方が申請する場合
[1] 申請者ご本人であることが分かる書類
運転免許証、健康保険証、公の機関が発行した資格証明書等
[2] 借地人・借家人等の方であることがわかる書類
賃貸借契約書、地上権その他の権利の成立及び有効性を証する契約書等、契約書等に基づいて賃借料を払い込んだことの領収証書等、転貸借契約書等権利関係を示す書面
(2) 借地・借家人等の代理人の方が申請する場合
[1] 代理人の方のご本人であることがわかる書類
運転免許証、健康保険証、公の機関が発行した資格証明書等
[2] 委任又は同意を受けていることがわかる書類
委任状、代理人選任届、承諾書等
※法定代理人の場合は、その旨を確認できる書類が必要です。
※法人からの委任状には、代表者印の押印が必要です。
[3] 借地・借家人等の本人確認及び権利関係等の確認ができない場合は、閲覧及び証明書を交付することができません。あらかじめ、ご了承下さい。
[4] 最近、委任状等の偽造によるトラブルが増えております。委任状等による申請の場合、委任された方にお電話による確認をとらせていただく場合もございますので、ご協力をお願いします。
(委任状の委任者の欄には、委任者の自署したものをお持ち下さい。)
(1) 閲覧等
土地課税台帳登記事項(写し) 1筆300円
家屋課税台帳登記事項(写し) 1棟300円
土地台帳 1冊 300円
家屋台帳 1棟 300円
土地・家屋課税台帳(名寄帳) 1件 300円
土地、家屋課税(補充)台帳 1件 300円
(2) 評価証明書及び固定資産税課税(補充)台帳登録事項記載証明書
土地 1枚 300円
家屋 1枚 300円
(1) 閲覧及び証明書の交付は、財務部市民税課税務証明受付(市役所本庁舎6階3番窓口)で行っています。
各係直通電話:土地係 042-724-2116
家屋係 042-724-2118
管理係 042-724-2530