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固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税の課税のしくみ
更新日:2012年3月15日
固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定されます。
1、固定資産を評価し、その価格を決定し、決定した価格をもとに課税標準額を算定します。
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2、課税標準額に税率を乗じて税額を求めます。
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3、税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、固定資産の所在する市町村の議会の同意を得て選任された固定資産評価員が、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて行い、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額を、固定資産課税台帳に登録し、その旨を公示します。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第二年度又は第三年度において
1、 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
2、 土地の地目の変換、家屋の改築等によって基準年度価格によることが適当でない土地又は家屋等については、新たに評価を行い、価格の見直しを行います。
なお、土地の価格については、前年7月1日時点に地価の下落があった場合、基準年度以外においても価格の見直しを行うことがあります。
償却資産の所有者の方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告をお願いします。
これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
なお、町田市においては、「固定資産税・都市計画税名寄帳」をもって固定資産課税台帳としています。
(縦覧については「土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」の項を参照してください)
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地や特定市街化区域農地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される住宅用地以外の宅地及び宅地並みの評価となる土地の場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
市の区域内に同一納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません(免税点)。 なお、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
固定資産税の税率は、1.4%(標準税率)です。
都市計画税の税率は、0.24%です。
固定資産税と都市計画税とを合算した額が納税すべき年税額となります。年税額は、納税通知書によって町田市から納税義務者の方に通知(毎年5月1日頃に送付)し、町田市の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税していただきます。
納税通知書には、納税義務者の方の所有している土地・家屋の内訳を記載した課税明細書を添付しています。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付されなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申出等の方法が記載されています。
・固定資産税・都市計画税の納期限
・納税の方法
・口座振替
・取扱金融機関
・コンビニエンスストア
・納税通知書の内容に不服がある場合
各係直通電話:土地係 042-724-2116
家屋係 042-724-2118
償却資産係 042-724-2119
管理係 042-724-2530