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納税通知書の内容に不服がある場合
更新日:2012年3月15日
納税通知書の内容について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、町田市長に対して「異議申立て」をすることができます。
ただし、固定資産の価格については異議申立てはできません。(町田市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることになります。なお、申出期間が異なりますので詳しくは、固定資産の価格等に不服がある場合の項をご覧下さい。)
1、 異議申立ては、書面を提出(郵送可)することが必要です。
2、 書面には、次に掲げる事項を記載してください。
(1) 異議申立て人の氏名又は名称並びに住所又は所在地及び押印
(2) 代理人の場合は、その氏名又は名称並びに住所又は所在地及び押印
(3) 異議申立てに係る処分内容
(例)町田市長による平成24年度固定資産税の賦課決定処分など。
(4) 処分があったことを知った年月日
(例)納税通知書を受け取った日など。
(5) 異議申立ての趣旨及び理由
趣旨とは、「固定資産税の賦課決定の取消を求める」など。
理由とは「取消を求める根拠」などを記載してください。
(6) 処分庁(町田市長)の教示の有無及びその内容
異議申し立てできる旨の記載が納税通知書にあったかどうか。
あった場合はその内容。
(7) 異議申立ての年月日
3、 代理人が行う場合は、委任状などの資格証明書を添付してください。
各係直通電話:土地係 042-724-2116
家屋係 042-724-2118
償却資産係 042-724-2119
管理係 042-724-2530