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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2018年3月26日
1982(昭和57)年1月1日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合、申告により、次のとおり固定資産税が減額されます。(都市計画税は対象となりません。)
次の1から3の要件を満たしている住宅。
※市から補助金が出ている耐震工事を行なっていても、「簡易耐震工事」の場合は改修工事に必要な要件・基準を満たさないため、軽減措置の対象外となります。
一戸当たり120平方メートルの床面積相当分を上限として、固定資産税の2分の1が減額されます。(都市計画税は対象となりません。)
※長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合には固定資産税の3分の2が減額されます。なお、耐震改修の完了した時期は2018(平成30)年1月2日から2020(平成32)年3月31日までとなります。
※住宅のバリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額制度と同時には適用されません。
改修工事が完了した年の翌年度1年度分。
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは減額期間が2年度分になります。
改修工事完了後3ヶ月以内に、固定資産税減額申告書を添付書類と併せて資産税課家屋係(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください。
※必要により資産税課職員が現地確認をさせていただくことがあります。
※申告書は、下記リンク先の「住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」よりダウンロードできます。