建築物省エネ法に基づく適合性判定について

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更新日:2023年3月17日

以下の対象建築物について、建築主は建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があり、確認申請時に、適合判定通知書を添付しなければ建築確認済証が交付されません。

  • 適合性判定の対象建築物
  1. 非住宅建築物の新築で、延床面積300平方メートル以上
  2. 非住宅建築物の増改築で、増改築部分の延床面積300平方メートル以上

※平成29年3月以前の建築物の増改築で、「増改築後の延床面積」に対する「増改築部分の延床面積」の割合が、1/2以下のもの(特定増改築)は対象外(届出対象)となります。
※詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。

適合性判定の申請先について

町田市では、適合性判定に係る業務の全部を国土交通大臣の登録を受けた「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に委任しておりますので、適合性判定は、下記の登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることが可能です。
また、町田市に建築確認申請をする場合は、上記判定機関で受けた適合判定通知書を添付してください。

適合性判定に関する手数料

町田市で適合性判定を受ける場合は手数料が必要です。
下記の手数料額計算書を添付して申請してください。

申請様式

必要部数は正副2部です。

添付図書については東京都のホームページを参照してください。

関連リンク

建築物省エネ法の詳しい内容については、東京都のホームページを参照してください。

建築物省エネ法に関するご質問は省エネサポートセンターで受け付けています。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築審査係(設備担当)

電話:042-724-4274

ファックス:050-3161-5899

WEBでのお問い合わせ