建築基準法に基づく例外許可・認定申請について

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更新日:2024年3月26日

建築基準法に基づく許可について

 建築物の許可は、建築基準法の規定により、原則的に建築が禁止されている事項について、周囲の環境等に支障がないと認められるとき、又は、公益上やむを得ないと認められたときに特定行政庁が特例として許可するものです。
 許可は、あくまでも特例であり、その近隣に対する影響も大きく利害が相反する事が多いため、その公正を期するため、第三者機関である建築審査会の同意を得る必要があります。

 許可申請をされる場合は、事前に建築開発審査課建築指導係までご相談ください。

許可基準

町田市では下記の許可基準を定めています。

参考図

手続きの流れについて

許可申請に関する手続きの基本的な流れについてはこちらをご覧ください。
適用条文により内容が異なりますので、事前に建築開発審査課建築指導係にご確認ください。

許可の相談時に必要な資料

許可の本申請の前に、下記の相談票とその他必要図面・書類を揃えて、必ず事前相談をしてください。
事前相談をしていないものに関しましては、許可の本申請を受付けることはできません。

上記の相談票の他、下記の図面・書類もあわせてお持ちください。
1.案内図
2.配置図
3.求積図・求積表
4.公図
5.登記事項証明書(全部事項証明書)
 (法第53条の2第1項第3号の許可の場合は、相談地に接する隣地についても提出してください。)
6.境界確定図(公道・水路)
 (協定道路の場合は、必要ありません。)
7.建築基準法第53条の2第1項第3号 事前チェックリスト
8.その他、案件によっては、占用許可書など必要な書類がある場合があります。
  詳しくは、建築指導係までお問い合わせください。

本申請に必要な図書

本申請に必要な図書は、町田市建築許可申請の取扱い基準を参照してください。

その他の許可について

  • 建築基準法第48条(用途地域における建築等許可)

建築基準法第48条第1項から第14項の各項ただし書きにより、その用途地域が意図する環境を害するおそれがないと認められる場合や公益上やむを得ないと認められる場合等に限り、公開による意見の聴取(公聴会)を行い、建築審査会の同意を得た上で許可を受けることで用途規制で禁止している用途の建築が可能となる場合があります。(建築基準法第48条第15項)

事前相談から建築審査会に付議するまでの日程

日程は急遽変更になることがあります。
最新の情報は、建築開発審査課建築指導係にお問い合わせください。
※注※2023年度2月及び3月建築審査会の開催日変更のため、日程変更がございます。ご了承ください。

建築基準法・その他条例に基づく認定について

認定申請は各条文の内容により手続きや様式などが異なりますので、事前に建築開発審査課建築指導係までご相談ください

認定基準

町田市では下記の認定基準を定めています。

手続きの流れについて

認定申請に関する手続きの基本的な流れについてはこちらをご覧ください。
適用条文により内容が異なりますので、事前に建築開発審査課建築指導係にご確認ください。

認定の相談時に必要な資料

認定の本申請の前に、下記の相談票とその他必要図面を揃えて、必ず事前相談をしてください。
事前相談をしていないものに関しましては、認定の本申請を受付けることはできません。

上記の相談票の他、下記の図面もあわせてお持ちください。
1.案内図
2.配置図
3.求積図・求積表
4.平面図
5.立面図
6.断面図
7.その他案件によっては、認定の相談時に必要な図面・書類がある場合があります。
  詳しくは、建築指導係までお問い合わせください。

書式のダウンロード

各様式は、こちらからダウンロードできます

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築指導係

電話:042-724-4273

ファックス:050-3161-5899

WEBでのお問い合わせ