違反広告物の返還には手数料が必要です
市では、まちの良好な景観を形成し、公衆に対する危害を防止するため、違反広告物の除却を行っています。
市が除却した違反広告物を返還する場合、手数料を納付していただく必要があります。
違反広告物の返還を希望する方は手続が必要になりますので地区街づくり課まで問い合わせ下さい。
違反広告物の除却から廃棄・返還までの流れ(PPT・53KB)
違反広告物の除却から廃棄・返還までの流れをフローチャートにしたものです。
関連情報
屋外に広告物を表示する場合の許可申請手続のご案内です
市民ボランティアによる違反広告物の除却活動を紹介しています
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 地区街づくり課 街づくり景観係
電話:042-724-4267
ファックス:050-3161-6013