放置自転車はやめましょう

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年4月17日

町田市では、昭和58年4月に「自転車等の放置防止に関する条例」を制定し、指導員の配置や自転車駐車場(駐輪場)の整備など放置防止対策を進めて来ました。
平成6年に改正された自転車法では、国や自治体、鉄道事業者と同様に利用者の責務として、自転車の安全な利用に努めること、自転車駐車場以外の場所に放置しないよう努めることなどが定められています。
年々放置自転車対策は進んでいて、一定の安全保持を図ることは出来つつありますが、いまだに駅周辺の道路や公共の場所には、自転車等が放置されています。

より安全できれいな、住みよいまちづくりやコスト削減のため、今後も放置自転車等の減少のため皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

放置自転車とは

自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であつて、当該自転車の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるもの。
(自転車等の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進にかかる法律 第五条 6項 参照)

したがって、直ちに移動することができない状態になれば、時間の長さにかかわらず放置となります。

放置自転車等は歩行者等への迷惑行為です

放置自転車等は、歩行者(特に高齢者、障がい者や小さいお子さんなど)の安全な通行に支障を及ぼし、街の美観をも損なっています。また、火災発生時などの緊急車両の通行や避難、救助活動の妨げとなり、大きな事故につながる要因となっています。歩道だけでなく歩道のない道路や車道も同様です。

電動キックボードは撤去の対象となります

電動キックボードは、2023年7月1日から、道路交通法上、原動機付自転車の一種である特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車に当たります。このため、放置した場合は撤去の対象となります。
撤去した場合は、原動機付自転車に準じた費用を負担していただきます。

自転車駐車場を利用しましょう

駅周辺の公営自転車駐車場・バイク駐車場の詳細については、下記リンクをご参照ください。

駅周辺は自転車等放置禁止区域です

町田市では、市内8駅周辺に「自転車等放置禁止区域」を設定しています。詳細は下記リンクをご参照ください。
自転車等放置禁止区域において自転車・原動機付自転車が放置されている場合は、即時に撤去できることになっています。
自転車・原動機付自転車をチェーン錠等で歩道などの安全柵に固定している場合やその他移動のために必要な措置と判断した場合は、チェーン錠等を切断し、撤去します。この場合、チェーン錠等の破損については責任を負いません。

撤去されてしまったら

撤去した放置自転車・原動機付自転車は、木曽自転車等保管場所へ移送し、保管しています。
引取る際には、移送及び保管に要した費用の一部(自転車3000円、原動機付自転車5000円)を負担していただきます。
詳細は下記リンクをご参照ください。
※自転車等を盗難された場合は、速やかに警察署・交番に盗難届を提出してください。

市道上に放置されている自転車・原動機付自転車を見かけたら

上述の木曽自転車等保管場所にて、市道上(駅前の自転車等放置禁止区域を除く)にある放置自転車・原動機付自転車の回収受付を行っています。
なお、私道・私有地内にある放置自転車等の回収は道路管理課では行っていません。
詳細は下記リンクをご参照ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路管理課

電話:042-724-3257

ファックス:050-3160-7628

WEBでのお問い合わせ