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住宅の耐震化促進助成制度
木造住宅の耐震化促進助成制度
木造住宅の精密耐震診断・耐震設計・耐震改修工事・除却工事助成制度
更新日:2018年4月1日
2018年度の受付を開始いたしました。直接、住宅課窓口へ申請してください。
木造住宅の精密耐震診断・耐震設計・耐震改修工事・及び除却工事に要する経費の一部を助成しています。助成対象者については次の通りです。
【精密】市の簡易耐震診断を受けた方で、耐震改修事業が必要であると診断された木造住宅を所有し、既に納期の経過した市税を完納している方です。
【設計・工事】市の精密耐震診断助成を受けた方で、耐震改修事業が必要であると診断された木造住宅を所有し、既に納期の経過した市税を完納している方です。
【除却】市の簡易耐震診断を受けた方で、耐震改修事業が必要であると診断された木造住宅を所有し、既に納期の経過した市税を完納している方です。
※簡易耐震診断については、下記のページをご覧ください。
市に登録している「木造住宅耐震診断士」が、(財)日本建築防災協会が定める精密診断法により、耐震性能の判定を行います。
〇精密耐震診断に要した経費の2分の1、かつ、10万円を限度として助成いたします。
精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された木造住宅を、総合評点が1.0以上となるように補強(簡易耐震設計においては総合評点が0.7以上、または1階のみ総合評点が1.0以上)する設計です。市が指定した機関が、設計内容の審査を行います。
〇耐震設計(簡易耐震設計)に要した経費の2分の1、かつ、10万円を限度として助成いたします。
耐震設計(簡易耐震設計)に基づき行う補強工事です。市が指定した機関が、工事内容の検査を行います。
〇耐震改修工事に要した経費の2分の1、、かつ、50万円を限度として助成いたします。
なお、高齢者世帯の場合は、70万円を限度として助成いたします。
〇簡易耐震改修工事に要した経費の2分の1、かつ、30万円を限度として助成いたします。
なお、高齢者世帯の場合は、50万円を限度として助成いたします。
【高齢者世帯について】
高齢者世帯とは、20歳以上、65歳未満の方(身体の障がい等級2級または1級の方は除く)がいない世帯、かつ年間所得額が200万円以下の世帯のことです。
年齢だけの要件ではありませんのでご注意ください。
簡易耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された木造住宅を、除却する工事です。
〇住宅(庭木や塀などの外構は含まない)の除却工事に要する経費と当該住宅を耐震改修した場合に要する経費に相当する額のいずれか低い額の2分の1、かつ、50万円を限度として助成いたします。
1.「耐震改修事業事前相談申込書」を住宅課へ提出
・【精密】申請者は市の簡易耐震診断を受けた方です。添付書類は簡易耐震診断報告書の写しです。
・【設計】申請者は市の精密耐震診断の助成を受けた方です。添付書類は精密耐震診断結果報告書の写しです。
・【工事】申請者は市の耐震設計の助成を受けた方です。添付書類は設計審査結果報告書の写し、設計審査を受けた設計図書一式と補強計算書です。
・事前調査後、「木造住宅耐震アドバイザー」を派遣します。
2.「補助金等交付申請書」を住宅課へ提出
・【精密】添付書類は精密耐震診断の経費の見積書の写しです。
・【設計】添付書類は耐震設計の経費の見積書の写しです。
・【工事】添付書類は改修工事の経費の見積書の写しです。
・補助金等交付申請書を審査し助成金の交付額が決定後、「補助金等交付決定通知書」を送付します。
3.精密耐震診断、耐震(簡易耐震)設計、耐震(簡易耐震)改修工事の実施
・【精密】「補助金等交付決定通知書」を受け取り後、耐震診断士と契約し精密耐震診断を進めてください。
・【設計】「補助金等交付決定通知書」を受け取り後、設計士と契約し耐震設計を進めてください。
・【工事】「補助金等付決定通知書」を受け取り後、施工業者と契約し耐震改修工事を進めてください。
4.「設計審査申請書」、「工事検査申請書」を住宅課へ提出
・【設計】添付書類は耐震設計の設計図書一式、補強計算書です。
・【工事】添付書類は耐震改修工事の工事工程表です。
・市が指定した機関の建築士が、耐震設計の内容の審査、耐震改修工事の内容の中間検査と完了検査を行います。
5.「補助事業等実績報告書」、「補助金等交付請求書」を住宅課へ提出
・実績報告書を審査し助成金の交付額が確定後、ご指定の口座へ振り込みます。
1.「補助金等交付申請書」を住宅課へ提出
・申請者は市の簡易耐震診断を受けた方です。
添付書類は除却工事の経費の見積書(住宅の除却分の経費がわかるもの。外構等の除却を含めた一式見積もりは不可)の写し、簡易耐震診断報告書の写し、住宅と敷地の現況写真、最新の登記簿謄本(家屋・土地)の写しです。
・補助金等交付申請書を審査し助成金の交付額が決定後、「補助金等交付額決定通知書」を送付します。
2.除却工事の実施
・「補助金等交付決定通知書」を受け取り後、工事業者と契約し除却工事を進めてください。
3.「補助事業等実績報告書」、「補助金等交付請求書」を住宅課へ提出
・実績報告書を審査し助成金の交付額が確定後、ご指定の口座へ振り込みます。
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