河川等の水質事故

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更新日:2024年2月7日

河川において、魚が死んでいる、油が流れている、水が着色しているといった、水質の異常事故は、工場などの事業場や工事・一般家庭における不適正な排水処理等が原因で発生します。

異常を発見したら

河川等の水質異常を発見したら、発生場所や内容を河川管理者、又はご不明な場合は環境共生課までご連絡ください。

河川・水路の管理者の一覧です

水質事故を発生させてしまったら

(1)応急の措置

  • 直ちに流出防止、抑制の措置を講じるとともに、環境共生課まで速やかにご連絡ください。

(2)事故届

  • 対象となる施設から、有害物質、指定物質、油の公共用水域への排出・地下への浸透により人の健康又は生活環境に係る被害 を生ずるおそれがあるときは、事故の状況と講じた措置の概要を届け出なければなりません。詳細は、下記リンク先「事故時の措置(東京都環境局ホームページ)」 をご確認ください。
  • 油等の危険物を流出させてしまった場合には、消防署にもご連絡ください。
  • 事故を発生させた場合、処理費用は原因者が負担することとなります。汚染が拡大するほど河川への影響が増大するだけでなく、 処理費用も増大しますので、早期発見・早期対応を心掛けてください。

水質事故を未然に防ぐために

事業者の皆様へ

  • 油や薬品の補充等の作業は目を離さず、こぼさないように十分注意した上で行ってください。
  • 油や薬品の保管場所、処理施設では漏えい等が無いよう、適切な管理をお願いします。
  • 油や塗料は、産業廃棄物として適正に処理してください。
  • 不適正な処理は廃棄物の不法投棄として罰則の対象となることがあります。

建設・建築工事関係者の皆様へ

建設等工事に伴い発生する汚水については、排水基準が定められています。

市民の皆様へ

油、塗料や洗剤を使用した洗車の水等の廃液や汚水を雨水ますや路面の排水溝に流さないでください。

関連情報

年度毎の河川の水質事故発生状況は、環境調査事業概要の「緊急時の対応」ページをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

WEBでのお問い合わせ