自動車騒音調査結果

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更新日:2023年6月5日

町田市では、道路交通騒音の実態を把握するため、道路沿道の騒音測定を行っています。

自動車騒音に係る環境基準と要請限度

環境基準とは

環境基本法第16条第1項の規定に基づき、騒音にかかる環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)が定められています。

要請限度とは

騒音規制法第17条第1項の規定により定められた自動車騒音の限度のことで、この限度を超えることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるときは、市長は東京都公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を要請し、道路管理者等に意見を述べることができます。

常時監視測定・面的評価の結果

町田市では事務権限の委譲により2012年度から、騒音規制法第18条が規定する「自動車騒音の状況の常時監視」に基づき、市内の幹線道路を対象に騒音測定等の調査を行っています。これは、5年間を1ローテーションとしてすべての幹線道路を調査するものです。
自動車騒音の環境基準の達成状況は、一定地域(道路に面する50メートルの範囲)ごとに、基準値を超える騒音に暴露される住居等の戸数やその割合により評価(面的評価)することとされています。

道路騒音測定(町田市独自)の結果

町田市では、常時監視とは別に、市内の交通騒音の状況と経年変化を把握するため幹線道路沿道の騒音を測定しています。

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

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