更新日:2019年9月13日
国民年金や厚生年金保険等から支給される年金のうち、老齢または退職により支給される年金は、雑所得として所得税が課されます(障害年金、遺族年金は課税されません)。
年金額が65歳未満の方は108万円以上、65歳以上の方は158万円以上の場合は、年金支払い時に所得税を源泉徴収されます。
対象者には、令和元年9月18日から順次、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付される予定ですので、提出期限までに必ず提出してください。これは令和2年分の年金の所得税を計算するためのものです。提出することにより、公的年金等・基礎・扶養控除等の各種控除が受けられますが、未提出の場合は、提出時よりも多くの所得税が源泉徴収されますので、必ず提出してください。
日本年金機構「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の送付」
詳細につきましては日本年金機構ホームページをご覧ください。
お問い合わせは扶養親族等申告書ダイヤルまたはねんきんダイヤルまたは年金事務所までご連絡ください。