2016年10月1日より、厚生年金保険の加入適用者が拡大されました

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更新日:2020年11月12日

2016年10月1日から、厚生年金保険等の適用対象者が、従業員501人以上の企業で週20時間以上働く方などにも対象が広がりました。
また、2017年4月1日からは、従業員が500人以下の企業であっても、以下のどちらかを満たせば厚生年金保険等の適用対象になります。
ア:労使合意に基づき申出をする法人・個人の事務所
イ:地方公共団体に属する事務所

※詳細につきましては、次のパンフレット及び日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

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