2016年10月1日より、厚生年金保険の加入適用者が拡大されました
2016年10月1日から、厚生年金保険等の適用対象者が、従業員501人以上の企業で週20時間以上働く方などにも対象が広がりました。
また、2017年4月1日からは、従業員が500人以下の企業であっても、以下のどちらかを満たせば厚生年金保険等の適用対象になります。
ア:労使合意に基づき申出をする法人・個人の事務所
イ:地方公共団体に属する事務所
※詳細につきましては、次のパンフレット及び日本年金機構ホームページをご覧ください。
平成29年4月から短期間労働者に対する適用対象が広がります(PDF・680KB)
【事業主の皆さまへ】短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています(PDF・1,633KB)
【地方公共団体の事業主の皆様へ】短時間労働者に対する適用拡大がさらに広がります(PDF・1,013KB)
日本年金機構ホームページ「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」(外部サイト)
日本年金機構ホームページ「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」(外部サイト)
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いきいき生活部 保険年金課 国民年金係
電話:042-724-2127
ファックス:050-3101-5154