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子ども手当
更新日:2012年4月13日
平成24年4月から、児童手当法の改正により「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。
平成24年4月以降の児童手当についてはこちら
平成23年10月から平成24年3月までは、特別措置法により子ども手当が支給されることになっています。
ただし、支給要件や金額などの変更のため、平成23年9月分までの手当を受給していた方であっても改めて認定請求(申請)が必要です。9月分までの手当を町田市から受給していた方には、認定請求書をお送りしていますので、まだ申請がお済みでない方はご提出をお願いします。お手元にない方はお問い合わせください。
提出後、不備のない場合は、認定通知書をお送りし、振込の手続きを進めます。
平成24年9月28日(金曜日)
(郵送の場合は平成24年9月30日の消印有効)
この期限を過ぎると、平成23年10月にさかのぼって手当を受けることはできません。できるだけ早くご提出ください。
期限までに提出いただくと、平成23年10月分からの手当を受けられます。
なお当初の提出期限は平成24年3月30日(金曜日)でしたが、法改正により平成24年9月28日(金曜日)までに延長されました。
平成23年10月以降に子どもの出生や他の市区町村からの転入などで申請事由が発生している場合、平成24年9月までに申請してもさかのぼって手当を受けることはできません。受けられるのは申請翌月分からとなります(現行の児童手当としての認定です)。
町田市に住民登録もしくは外国人登録があり、中学3年生まで(平成23年10月から平成24年3月分の手当については平成8年4月2日以降生まれ)の子どもを養育している保護者が対象です。保護者の所得制限はありません。
0歳から中学生まで一律13,000円
※第何子かについては、その保護者が養育する18歳の年度末まで(平成23年10月から平成24年3月分の手当については平成5年4月2日以降生まれ)の子どもの中で数えます。
(1)申請者(保護者)の健康保険証の写し
※厚生年金・共済年金の方のみ必要です。国民年金・年金未加入の方は必要ありません。
※カード式の場合、子どもや配偶者のものでなく、申請者本人のものが必要です。
※「○○国民健康保険組合」(全国土木建築国民健康保険組合を除く)の保険証で厚生年金に加入の場合、年金加入証明書も必要です。必要な方には申請時に用紙をお渡しします。事前に用意する場合、《申請書式一覧》からダウンロードできます。
(2)外国人の場合、申請者(保護者)本人および子どもの外国人登録証の写し(両面)
※子どもと別居している場合、申請者が子どもの父母でない場合など、他に書類が必要なことがあります。
市役所、各市民センターで受付します。認定請求書(申請書)は《申請書式一覧》からもダウンロードできます。
〒194-8520
町田市中町1-20-23
町田市役所子ども生活部子ども総務課