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障がい者に対する補装具費の支給、日常生活用具及び住宅設備改善の給付について

更新日:2012年3月7日

補装具費の支給、日常生活用具の給付

 障がい者の方が日常生活に必要な補装具費・日常生活用具をお出ししています。補装具・日常生活用具をすでに購入された後の申請は、支給・給付の対象になりませんので注意してください。介護保険等の他の制度に該当される方は、該当の制度より給付・貸与・購入を受けてください。
 なお、本人と配偶者(18歳未満の障がい児の場合は世帯全員)のなかに、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には、この制度の対象外となります。

補装具費の支給

  • 補装具費の支給には、原則として東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要になります。(医師の意見書・書類判定で交付できるものもあるので、事前にご相談ください。)
  • 補装具費支給申請書・補装具の見積書・印鑑を合わせて、障がい福祉課の窓口で申請してください。


日常生活用具の給付

  • 各用具によって、対象になる方が異なっています。診断書が必要なものもありますので、事前にご相談ください。
  • 日常生活用具給付申請書・用具の見積書・カタログ(コピーでも結構です)・用具によっては診断書を合わせて、障がい福祉課の窓口で申請してください。

補装具・日常生活用具の費用

 原則として購入、修理、給付に要する額の1割が自己負担となります。また、世帯の収入状況により、月額負担の上限があります。(18歳以上の障がい者について、補装具・日常生活用具・住宅設備改善の支給基準、負担上限額は本人と配偶者のみの所得で判断されます)

住宅設備改善の給付

 在宅の重度身体障がい者(児)の方が住宅設備の改善を必要とする場合、改善費を給付します。住宅設備改善工事着手前にご相談ください。介護保険該当の方は、介護保険の居宅介護住宅改修制度を先にご利用ください。いずれも申請は、一世帯あたり原則1回限りです。専門家による改修のアドバイスを受けることもできます。 
 なお、本人と配偶者(18歳未満の障がい児の場合は世帯全員)のなかに、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には、この制度の対象外となります。

小規模改修・・・・200,000円まで

対象の方・・・学齢児(※)以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障がいの程度が3級以上の方及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者の方。(ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能障害2級以上の方。)

※学齢児とは、学校に入学する年齢の児童のことです。 (以下同じ。)

中規模改修・・・・641,000円まで

対象の方・・・学齢児(※)以上65歳未満で、下肢又は体幹にかかる障がいの程度が2級以上の方及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者の方。

屋内移動設備・・・・機器本体979,000円・設置費353,000円まで

対象の方・・・学齢児(※)以上で歩行ができない状態の上肢下肢又は体幹に係る障がいの程度が1級の方及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者の方。

手続きについて

 住宅設備改善工事着手前に申請が必要になります。まずはお住まいの地区の担当者にご相談ください。
以下のものをお持ちになって、障がい福祉課窓口で申請してください。

  1. 身体障害者手帳
  2. 改善前・改善後の図面
  3. 改善前の写真 
  4. 工事計画書(障がい福祉課窓口に用紙があります。)
  5. 工事見積書
  6. 借家の場合は家屋所有者の工事承諾書、家屋賃貸契約書の写し


費用

 原則として給付に要する額の1割が自己負担となります。また、世帯の収入状況により、月額負担の上限があります。(18歳以上の障がい者について、補装具・日常生活用具・住宅設備改善の支給基準、負担上限額は本人と配偶者のみの所得で判断されます)

このページの担当課へのお問い合わせ

担当課:
地域福祉部 障がい福祉課
電話:
042-724-2148
FAX:
042-724-1191

WEBでのお問い合わせはこちら(専用フォームへのリンク)