心身障がい者通院交通費の助成

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2016年2月1日

障がいのある方が保険診療による医学的治療を受けた際の交通費を助成します。助成額は1ヶ月にかかる利用金額から2,500円を引いた金額に対して、電車・バス・有料道路料金が70%、タクシー又は福祉有償運送サービス(以下これらを「タクシー等」という。)が35%となります。

対象者

身体障害者手帳又は愛の手帳所持者
※平成27年4月1日以降に手帳を取得した方は手帳の交付日時点の年齢が65歳未満の方となります。

介護者について

愛の手帳所持者、第1種身体障害者手帳所持者及び義務教育終了前の方は、介護者1人の交通費も助成できます。

適用地域

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県

申請に必要な書類

(1)心身障がい者通院交通費助成金請求書

※請求書は両面印刷です。ご注意ください。

(2)通院が確認できる書類(通院日ごとに通院確認は必要です)

病院の領収書・診療報酬明細書(コピー可)となります。領収書が出ない場合、診療報酬明細書を病院から出してもらってください。
上記の書類が無い場合、薬の袋・受付票など、患者氏名・医療機関名・受診日が確認できる書類(コピー可)を障がい福祉課へ提示するか、請求書の「病院名」欄に医療機関の名称の入ったゴム印等の通院確認印を当該医療機関で押してもらってください。

(3)交通機関を利用した際の証明書類

  • バスを利用した場合:領収書等の添付は不要です。
  • 電車を利用した場合:埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県・長野県を所在地とした病院に通院した場合は当日全ての区間での乗車券または領収書等の添付が必要です。東京都・神奈川県を所在地とした病院だけ通院した日は領収書等は添付不要です。
  • ロマンスカー・新幹線を利用した場合:特急券・急行券または利用日の記載のある領収書を添付してください。(指定席券・グリーン券は対象になりません。)
  • 有料道路を利用した場合:領収書原本を添付してください。
  • ETCカードを利用した場合はカード明細のコピーを添付してください。
  • タクシーを利用した場合:領収書原本を添付してください。(介護タクシーをご利用の場合は内訳のわかる明細書も必要となります。)

申請窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

請求の注意点

対象となった日からの交通費を請求できますが、提出期限があります。以下の事項に注意してください。

  • 1ヶ月にかかる交通費の合計金額が2,500円以下の方は請求できませんのでご注意ください。
  • 下記の請求書に各月1日から末日分をまとめて翌月14日(最終期限は翌々月14日)までに提出してください。郵送の場合は14日必着となります。
  • 各月の請求は1回のみです。請求漏れのないようにご確認をお願いいたします。
  • 通院確認のため、病院の領収書、診療報酬明細書など、医療機関名・患者氏名・通院日の記載された書対を添付してください。(コピー可。提出されたものは返却できません。)
  • 通院当日に利用したタクシー領収書、特急券、有料道路の領収書(いずれも原本)を添付してください。医療費控除申請時に必要な方は予めコピーしてください。提出されたものは返却できません。
  • 上記適用地域の中で、東京都・神奈川県以外に所在する医療機関に電車で通院した場合は普通運賃の領収書、交通系ICカードの履歴など経路のわかる書類を添付してください。

制度のしおり

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2148

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ