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第1号被保険者(65歳以上)介護保険料

更新日:2012年5月9日

平成24年度から平成26年度の介護保険料

第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。

主な改定内容

  • 特例第3段階の創設など所得段階の見直し
  • 保険料月額基準額の見直し
  • 都からの財政安定化基金取崩しによる交付金及び介護給付費準備基金取崩しによる保険料の軽減
【別表】平成24年度~26年度介護保険料
所得段階 要件 保険料率 年額保険料
第1段階 生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 基準額
×0.45
26,500円
第2段階 本人を含む世帯全員が市民税非課税で、前年中の課税対象となる公的年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額
×0.50
29,500円
特例第3段階 本人を含む世帯全員が市民税非課税で、前年中の課税対象となる公的年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額
×0.625
36,900円
第3段階 本人を含む世帯全員が市民税非課税で、前年中の課税対象となる公的年金収入額と前年の合計所得金額の合計が120万円を超える方 基準額
×0.75
44,200円
特例第4段階 本人が市民税非課税かつ同一世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年中の課税対象となる公的年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額
×0.80
47,200円
第4段階 本人が市民税非課税かつ同一世帯内に市民税課税者がいる場合で、特例第4段階以外の方 基準額
×1.00
59,000円
第5段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額
×1.10
64,900円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 基準額
×1.25
73,800円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上300万円未満の方 基準額
×1.40
82,600円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の方 基準額
×1.60
94,400円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 基準額
×2.00
118,000円

年額保険料は、月額基準額4,920円に保険料率を乗じ12か月分にしたものです(100円未満の端数切捨て)。

  • 合計所得金額
    純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額及び長(短)期分離譲渡所得金額等の合計額。

このページの担当課へのお問い合わせ

担当課:
いきいき健康部 介護保険課 保険料係
電話:
042-721-3110
FAX:
042-721-0913

WEBでのお問い合わせはこちら(専用フォームへのリンク)