更新日:2015年4月1日
○お問合わせ・提出先:食品衛生係(町田市保健所2階)
電話番号 042-722-7254(直通)
飲食店を営業したり、食品を製造・販売したりする場合は、食品衛生法、食品製造業等取締条例等に基づき、許可申請又は届出を行う必要があります。手続きの流れは以下のとおりです。
許可・届出が必要な業種等につきましては、東京都福祉保健局ホームページ「食品衛生の窓」もご参照ください。
どのような食品をどのように扱うのか、施設の図面などを持参の上、事前にご相談ください。
(工事着工前のご相談をおすすめします。)
遅くとも施設の完成予定日の10日くらい前までに申請書類を提出するようにしてください。
必要書類
営業許可申請書 <1部>
営業設備の大要・配置図 <申請業種数+1部>
営業の大要(自動車営業のみ) <1部>
食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
・原本をお持ちください(コピー不可)。
登記事項証明書(法人の場合。6ヵ月以内に発行のもの) <1部>
・原則として、原本の提出となります。
・コピーを提出する場合でも原本をお持ちください。
水質検査成績書(貯水槽、井戸水使用の場合。1年以内のもの) <1部(コピー可)>
営業許可申請手数料(業種により異なります)
・お支払いは現金のみとなります。
施設について、申請後に実地検査を行います。
施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項について改善を行った後、再検査となります。
営業許可書は、保健所の窓口で交付します。施設検査合格から許可書の交付までにはおおむね1週間程度かかります。
下記のような変更を生じたときは、変更届に営業許可書(原本)を添えて、変更のあった日から10日以内に提出してください。
変更内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 | (個人)結婚・離婚等による改姓 | 戸籍謄本又は戸籍抄本 1通 |
(法人)会社名、代表者氏名の変更 | 変更内容がわかる登記事項証明書 1通 | |
2 | (個人)営業者住所の変更 | なし |
(法人)本社所在地の変更 | 変更内容がわかる登記事項証明書 1通 | |
3 | 営業所の名称・屋号の変更 | なし |
4 | 営業設備の大要の一部変更 | 変更部分を明らかにした図面 2部 |
営業設備の大要・配置図 2部 | ||
5 | 法人形態の変更 | 変更内容がわかる登記事項証明書 1通 |
戸籍謄本又は戸籍抄本、登記事項証明書のコピーを提出する場合は、原本も持参してください。
※注意:4・5は、変更の程度、状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前にご相談ください。
食品衛生責任者を変更した場合には、変更のあった日から10日以内に食品衛生責任者変更届を提出してください。
なお、新しく責任者になる方の資格の証明(原本)もお持ちください。
下記のような場合、廃業届に営業許可書(原本)を添えて、10日以内に提出してください。
1.営業を廃止した。
2.営業所を移転した。
3.営業者が変わった。
(個人から法人への変更も含む)
4.増改築等で営業設備が大幅に変わった。
2.3.4.は新たに営業許可が必要です。ただし、3.で相続、法人の合併又は分割の場合、承継が認められることがありますので、事前にご相談ください。
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