調剤済麻薬廃棄届

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更新日:2021年8月1日

令和2年12月25日付「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)」により、申請書・届書や添付書類への押印が不要になりました。押印欄のある様式を使用した場合も、押印は不要です。

麻薬の廃棄には、下記の場合があり、手続きの流れが異なりますので、ご注意ください。

  • 保健所職員立会いの下、廃棄する場合(麻薬廃棄届
  • 管理薬剤師等が薬局で廃棄する場合(調剤済麻薬廃棄届

調剤済麻薬廃棄届

対象となる麻薬

麻薬処方せんにより調剤した麻薬

  • 処方変更等により不要になり、患者や患者の家族等から返却された麻薬
  • 患者が死亡したため、患者の遺族等から返却された麻薬

手続きの流れ

  1. 管理薬剤師(もしくは薬局開設者)が他の薬剤師または職員立会いの下、麻薬の廃棄を行う。
  2. 廃棄後、30日以内に調剤済麻薬廃棄届を提出する。
    ※麻薬帳簿への記録を忘れずに行ってください。

手数料・提出部数等

  • 提出時期:廃棄後30日以内
  • 手数料:無料
  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部。1部は受付印捺印後、返却いたします。)
  • 提出先:町田市保健所 保健総務課 保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階)
    電話:042-722-6728(直通)

様式ダウンロード

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

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